就業規則や労務規定を作成する際の良い社労士の選び方と料金相場
就業規則や労務規定は、会社や従業員を守るために必要なものであり「会社と従業員の間のルールブック」と言えます。
常時10人以上の従業員が働いている会社であれば、賃金や退職、労働時間について記載した就業規則を作らなければなりません。
この就業規則や労務規定を作成するのが社労士(社会保険労務士)ですが、どのように社労士を選べば良いのでしょうか?
良い社労士を選ぶことによって、不必要な社内トラブルを防ぐこともできるので、社労士の選択は非常に重要になります。
社会保険労務士の選び方
社労士を選ぶポイントは、全部で5つあります。
- 社労士の経験や実績
- 社労士の専門分野
- 人となりや信頼度
- 直接話をする
- 社労士の費用
以上の5つのポイントに基づいて社労士を選ぶようにしてください。
社労士の経験や実績
社労士と一言で言っても、労務問題や就業規則に対する知識は、社労士によって異なっています。
これまでに労務規定や就業規則を作成した実績のない社労士は、避ける方が無難です。
穴だらけの就業規則や労務規定では問題を未然に防ぐことはできず、専門家に作ってもらう意味がなくなってしまいます。
社労士の専門分野
社労士が、これまでに就業規則を作成した経験があったとしても、業種によっても内容は大きく異なります。
業界が異なれば業務内容が異なるので、社内の規則についても異なる部分が増えてしまいます。
起きる可能性のある問題やトラブルも当然異なるため、同業種である企業の就業規則や労務規定を作成した経験のある社労士がふさわしいと言えます。
人となりや信頼度
こちらの要望をしっかりと聞いてくれる社労士でないなら、自社に合うような就業規則を作成できません。
一般的な就業規則であれば、書籍などを利用すれば自身でも作成することはできるでしょう。
しかしこうした就業規則では不測の事態に対応できないため、専門家である社労士に作製を依頼するわけです。
ですから話をきちんと聞く、信頼できる社労士なのかという点も、社労士を選ぶ重要な要素になります。
直接話をする
ネット上の評判をチェックすることも有効な方法ですが、最も良いのは経営者自身が社労士に会ってみることです。
本当に自社の就業規則を作成するのに適任な社労士なのか、最終的には自分の目で確かめることが大切です。
実際に会ってみて不安があるようなら、依頼しない方が賢明です。
社会保険労務士の費用
社労士に就業規則や労務規定作成を依頼するなら、当然費用が発生します。
以前は、社労士に関する一定の報酬基準が明確に定められていましたが、報酬額は現在、社労士が自由に決められるようになっています。
とはいえ、多くの社労士は自由化になる前の報酬額に基づいて、料金を設定している事が多いようです。
社労士を選ぶ時は料金相場を参考にしてください。
社労士の料金相場
社労士への依頼は、大きく分けると次のような3つに分けられます。
それぞれの依頼内容によって、社労士への報酬額は異なってきます。
それぞれの依頼によって、社労士が動く分野が大きく変わってくることになるため、費用は大きく異なります。
就業規則・労務規定へのアドバイスやチェックのみ
すでに就業規則などが完成しており、一から作成を依頼するわけではない場合、費用は最も安くなります。
社労士の仕事は、企業が完成させた就業規則の内容をチェックしてアドバイスを与えることのみです。
この場合の費用は、5万円から20万円が相場です。
企業に合わせた就業規則の作成
社労士に、一から労務規定や就業規則を作成してもらうのであれば、費用は20万円から40万円が相場です。
企業の業務内容や従業員の規模などを調査してから、就業規則などを作成するため、少し料金は高くなります。
しかし一度依頼して完成してしまえば、長期間に渡ってトラブルを未然に防げる就業規則ができるためメリットも大きいと言えます。
人事制度からの一括見直し
就業規則の作成依頼に合わせて、同時に人事制度に関する依頼をする場合、80万円から100万円が相場です。
単なる就業規則作成だけではなく、人事に関するコンサルティングも入ってくるため料金が先ほどよりも高くなります。
- 賃金体系に関する立案
- 解雇などに関する規定作成
- 労働基準監督署との連絡
こうした人事に関係する仕事も社労士に依頼するのであれば、明らかに仕事量が増えるため報酬は高めになります。
就業規則・労務規定を社労士に依頼する場合の費用まとめ
社労士に依頼しなくても企業の就業規則や労務規定を作成することは可能です。
しかし穴のある就業規定では、万が一従業員との間にトラブルが起きた場合や労働基準監督署が介入してきた場合に、大問題に発展する可能性があります。
会社と従業員との間の問題は、未然に防ぐのが1番であり、その要になるのが社労士の作成する就業規定や労務規定です。
こちらで紹介した社労士の5つの選び方を参考にして、最も相性の良い社労士を選ぶようにしてください。