会社の資本金は少ない方が税金は安くなる!減資のやり方と節税の優遇制度
会社を設立する時に、十分な資本金があるとその後の経営状態を安定させた状態からスタートすることができます。
基本的には収入が安定しない間でも、3ヶ月から半年くらい経営を維持できるくらいの資本金を準備することが勧められています。
しかし会社を設立した後、経営状態によっては資本金を逆に少なくする、つまり減資することも視野に入れる必要があるかもしれません。
この記事では、資本金について以下の内容を解説しています。
- 資本金の額と税金の関係
- 減資の注意点
- 減資を行う方法(手順)
上記の3点は資本金と税金の関係を理解するうえで、非常に重要な部分になります。 減資を実行に移す前に、ご確認ください。
減資すると税金が安くなる?
すでにニュースになっているので、ご存知の方も多いと思いますが、大企業の中にも減資に踏み切ったところがあります。
1,000億円以上の資本金だった企業が5億円以下へ減資、100億以上の資本金だった会社が1億円の資本金へと減資するといった例がありました。
もちろん様々な理由がありますが、減資をした理由の1つは税金面での優遇があるということです。
税法では中小企業を守るための税制上の優遇制度があり、制度を受けられるかは資本金の金額によって決まっています。
- 資本金1,000万円以下の優遇制度
- 資本金3,000万円以下の優遇制度
- 資本金1億円以下の優遇制度
それぞれの税制上の優遇制度をご紹介していきます。
資本金1,000万円以下の優遇制度
会社の資本金を1,000万円以下にした時のメリットには、以下の2点があります。
★消費税が最大で2年間納付免除
★法人税均等割の区分が最も低い納税額となる 資本金が1,000万円を超える企業の場合、会社を設立したばかりであっても、消費税を納付する義務があります。
しかし設立した会社の資本金が1,000万円以下になると、免税制度の対象になるため1年間消費税を納付する必要はありません。
加えて会社設立から半年間の売上が1,000万円以下の場合、2年目の消費税まで免除対象となります。
資本金が1,000万円以下になると、法人住民税の均等割が最も低い区分になります。 東京都の例を見てみましょう。
資本金1,000万円で従業員50人以下の会社は均等割が7万円ですが、資本金1億円以上になると従業員50人以下でも16万円の均等割になります。
これが資本金10億円超になると、従業員50人以下で均等割は41万円です。
納税額は大きく変わり、従業員が50人以上になると納税額はさらに大きな違いが出てきます。
資本金3,000万円の優遇税制
資本金が3,000万円以下になると、税制上特定中小企業等に分類され、税金に関して特別控除を受けられるようになります。
機械などを取得した場合に、取得価格の7%を法人税額から控除することができるようになります。
これは中小企業を守るための特別控除であるため、大企業では受けられません。
資本金1億円未満の優遇制度
資本金が1億円未満の会社は、税制上中小企業に含まれ、多くの税務上の特権を受けられます。
大企業が資本金を1億円以下に減資する理由は、ここにあると言えるでしょう。
★法人税の均等割が割安
★法人事業税の外形標準課税免除
★特定同族会社の留保金課税欠損金が免除
★欠損金の繰越還付制度の対象となる
★法人税に軽減税率15%が適用可能
★交際費が800万円まで損金計上できる
★30万円未満の減価償却資産でも損金として一括計上可能
★欠損金の全額繰越控除が9年間可能 資本金を1億円未満にすることによって、大企業から中小企業という区分へと変わり、上記のような税制上の優遇を受けられるようになります。
大企業では一切受けられなかった税制上の優遇の対象になることは、非常に大きなメリットです。 しかし注意点もあります。
減資の注意点
減資を行う時は、以下の注意点を忘れてはなりません。
- 減資による資産の減少
- 資本金が減ることによる信頼性の低下
- 株主への説明に時間と労力が必要
減資には大きなメリットがある反面、上記のような注意点も存在しています。
会社の価値と資本金には厳密な関係性はないものの、資本金50億円の会社と200万円の会社ではどちらが信用を得やすいかを考えると、答えは明白です。
こうしたイメージダウンは、会社にとって軽視できない要素となります。
減資を行う方法(手順)
株式会社である限り社長が減資を望んでいたとしても、すぐに実行に移せるわけではありません。 幾つかの手順を経て初めて減資を実行できます。
★株主総会による特別決議
★減資を公告し債権者に異議申し立て期間を与える(債権者保護手続)
★管轄法務局に対して登記申請を行う この3つの手順によって、株式会社の減資手続きができます。
株主総会の特別決議によって賛成が得られ、減資の額と効力発行日(債権者保護手続後)が決まっても、すぐに登記できるわけではありません。
債権者保護手続の期間は、最低でも1ヶ月は取る必要があるため、時間が必要です。
株主総会によって決められた効力発生日から14日以内に、法務局で減資の申請に関する登記を行います。
登記には3万円の登録免許税と10日ほどの時間が必要になるため、株主総会から登記完了までは最低40日は必要です。
資本金の減資による節税まとめ
会社の体力である資本金を減資することには、税金面で大きなメリットがある反面、注意しなければならないこともあります。
実際に減資を行う際は、専門家による意見を聞くことも大切です。
減資を実行に移す時は株主の理解も必要ですし、それなりに時間がかかるため、時間に余裕を持って実行することも重要です。