多額の借金・過払い金の相談は司法書士よりも弁護士がおすすめな2つの理由
利息制限法によって定められた<上限利率を超えた年利で賃借契約>を結んでいた場合、過払い金が発生している可能性があります。
特に古い借金であれば、上限を大きく超えた契約であることが多いため、過払い金が発生していないか確認しなければなりません。
過払い金請求を依頼する先は、士業である司法書士と弁護士のどちらかになります。
しかし同じ士業でも、過払い金請求は弁護士に依頼した方が、お金が戻ってくる可能性が高いためおすすめです。
弁護士と司法書士の違いとは?
過払い金返還請求について理解するため、まず司法書士と弁護士の違いについて理解しておきましょう。
過払い金返還請求に関して、司法書士と弁護士では行える範囲が異なっていますが、司法書士自体にも2種類あるので、この点をはっきりさせておきましょう。
司法書士と認定司法書士
司法書士の仕事は、基本的に登記や供託の代理や裁判書や検察庁などへの書類作成と提出です。
ですから過払い金返還請求を、依頼者の代理人として賃金業者に対して行うことはできません。
しかし、2002年に司法書士法が改正され、司法書士の中で規定されている研修を受け、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格した者は【認定司法書士】として呼ばれるようになりました。
認定司法書士になると、次のような条件下で依頼人の代理として賃金業者と交渉できるようになりました。
- 簡易裁判所での民事事件
- 請求額140万円以下
上記のような条件がありますが、認定司法書士であれば、法律相談や交渉が可能となったわけです。
しかしあくまで認定司法書士にのみ許されている業務であるため、通常の司法書士では引き続き法律相談や交渉は許されていません。
認定司法書士と弁護士の違い
同じ法律に関係する士業ではあるものの、弁護士と認定司法書士には明確な違いがあります。
認定司法書士ができる業務は以下のとおりです。
認定司法書士であれば、請求金額が1社あたり140万円以下という制限があるものの、上記の業務を行うことができます。
逆に言えば、1社あたりの請求額が140万円を超えた時点で認定司法書士は、依頼を受けることができないという意味です。
しかし弁護士には、こうした制限が一切ないため、過払い金は弁護士に相談した方がオールマイティに対応してもらえ、「どのようなケースにおいてもお金は返ってくる」と言われています。
過払い金請求を弁護士に依頼する方が良い理由
認定司法書士と弁護士の違いについて解説しましたが、過払い金の相談は弁護士にした方が良いと言えます。 特に過払い金が多い時や金額がはっきりしない時は、弁護士に最初から相談する方が賢明です。
もちろん、借金額が1社につき140万円以下で、簡易裁判所で解決できるレベルであることが確実な場合は、認定司法書士でも大丈夫です。
弁護士に相談する方が返還請求額は多くなる
認定司法書士でも過払い金について相談するなら、きちんと対応はしてくれます。
しかし先程解説したように、司法書士に扱える金額は140万円以下という制約があります。
そのため過払い金が140万円を超えていたとしても、司法書士では140万円までしか賃金業者に請求することはできません。
仮に司法書士の法務事務所に行ってから、過払い金が140万円を超えていることが分かった場合、司法書士では扱えないため弁護士に再依頼しなければなりません。
時間が無駄になる上、司法書士への相談料だけはかかってしまうので、過払い金がはっきりしない時は最初から弁護士に相談しておきましょう。
もちろん過払い金が数十万という単位であれば、司法書士への相談でも問題ありません。 ただし次の点は覚えておきましょう。
弁護士の方が交渉は有利に進む
認定司法書士でも、簡易裁判所では依頼人の代理人として法廷に立つことが可能です。
しかし賃金業者が簡易裁判所での判決に対して不服である場合、地方裁判所へ移ることになります。
しかし認定司法書士には、地方裁判所で依頼人の代理を務めることは許されていないため、この段階で弁護士への依頼に変わります。
賃金業者もこうした流れは知っているので、簡易裁判所だけではなく地方裁判所まで争う姿勢を示すところもあります。
つまり司法書士の足元を見るわけです。
しかし代理人が弁護士であれば、地方裁判所まで引っ張ったところで、結果が同じであるため簡易裁判所で終わる可能性が高くなります。
さらに弁護士が「地方裁判所で争いますか?」という一言を述べるだけでも、賃金業者にとっては大きなプレッシャーになります。
もし裁判に負けてしまえば弁護士費用まで負担しなければならないからです。
そのため過払い金返還請求に関しても、弁護士の提示する金額で折れる可能性が高くなります。
こうした交渉は認定司法書士にはできないため、弁護士に相談した方が返還金額は多くなると言われている理由です。
過払い金の請求は弁護士の方が有利な理由まとめ
過払い金の処理に関しては、認定司法書士でも賃金業者との交渉や請求、簡易裁判所での代理人活動は行なえます。
しかし扱う金額が1件あたり140万円以下であること、さらに簡易裁判所までしか法廷に立てないという大きな制限があります。
こうした制限について考えずに、司法書士に過払い金に関して依頼してしまうと、返還される金額が少なくなる可能性も否定できません。
過払い金を少しでも多く返還してもらうため、法律関係の士業の中で最も権威の強い弁護士に最初から依頼しておく方が、どのような流れになっても絶対に安心できると言えます。