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自己破産を弁護士に相談した場合の手続き方法、費用、期間について

ほとんどの方は、自己破産という言葉を聞いたことがあるでしょう。

債務整理の中の1つの方法ですが、自己破産には裁判所による許可が必要になるため、法律上の知識が必要です。

そのため弁護士に依頼して自己破産手続きを行うことになりますが、次の点が気になるでしょう。

  1. 自己破産手続き完了までの時間
  2. 破産手続きの流れ
  3. 費用はどれくらいかかるのか

すべての法律事務所での流れが同じというわけではありませんが、自己破産手続完了までの流れについてご紹介していきます。

自己破産の種類

自己破産(破産手続き)とは、債務者(借金をした人)の財産や収入が足りず、借金を返済できる見込みがない事を裁判所が認めることです。

裁判所によって支払不能であることが認められると、原則として借金の返済を行う義務がなくなり、その後の収入を生活維持に充てられるようになります。

借金の支払責任を免除されることから、免責と呼ばれています。

自己破産手続きには、以下のような2種類があるので覚えておきましょう。

  • 同時廃止
  • 少額管財

この2つの違いは、自己破産申請時の所有している財産や現金の違いです。

同時廃止とは?

同時廃止とは、債務者が大きな財産や現金を所有していない場合の自己破産手続きのことです。

具体的には、現金が33万円未満であり、資産の価値が20万円未満であれば、同時廃止による自己破産手続きになります。

少額管財とは?

現金を33万円以上所有しているか20万円以上の価値がある資産を所有している場合、少額管財という自己破産手続きが行われます。

財産以外にも、免責不許可事由がある場合も財産の有無に関わらず、同時廃止ではなく少額管財という手続きになります。

免責不許可事由とは、借金の支払いに関して裁判所が免責を認めない事情のことで、破産管財人による調査が入ることになります。

では、ここからは同時廃止と少額管財の手続きの流れを紹介していきます。

自己破産【同時廃止】の流れ

同時廃止の手続きは以下のようになります。

  1. 弁護士事務所との契約
  2. 債権者への受任通知
  3. 賃金業者との取引履歴から正しい債務額を計算
  4. 破産申立書類を準備
  5. 破産申立の受付を裁判所で行う
  6. 裁判官との面接
  7. 破産手続き開始
  8. 裁判所で裁判官による免責審尋
  9. 裁判所から免責許可決定が通知
  10. 免責許可確定

簡単に説明すると、同時廃止による自己破産の手続きは以上のようになります。

弁護士事務所への正式な自己破産申請の依頼から、免責許可確定までの時間はおおよそ3ヶ月から4ヶ月ほどです。

基本的に、弁護士事務所への依頼から債権者への受任通知は1日のうちに行われることになります。

最も時間がかかるのは、賃金業者から取引履歴を受け取るまでの時間で、通常であれば1ヶ月から3ヶ月は必要です。

申立書類の準備

破産申立書類の種類は非常にたくさんあるため、仕事のある方であれば、1ヶ月ほど時間がかかります。

書類を揃えてから、申立書類を完成させていきますが、数回に渡って弁護士事務所を訪れる必要があります。

申立と破産手続開始

裁判所に行き破産申立の受付を行うと、当日に弁護士と裁判官との面接が行われます。

面接後に破産手続きは開始され、裁判官と弁護士、そして本人で行う免責審尋の日程が決まります。

指定された日時に裁判所で免責審尋面接が裁判官によって行われ、免責許可が7日ほどで弁護士事務所に通知されます。

免責許可が法的に確立するのは、通知後1ヶ月が経過してからとなり、この時点で破産申請が全て終了します。

少額管財の流れ

破産手続き開始までは、少額管財の大まかな流れも、同時廃止の時と同じになります。

少額管財による破産申請は、手続き終了まで6ヶ月ほどの時間が必要です。

  1. 弁護士事務所との契約
  2. 債権者への受任通知
  3. 賃金業者との取引履歴から正しい債務額を計算
  4. 破産申立書類を準備
  5. 破産申立の受付を裁判所で行う
  6. 裁判官との面接
  7. 破産手続き開始
  8. 管財人面接を事務所で実施
  9. 債権者集会
  10. 裁判所から免責許可決定が通知
  11. 免責許可確定

弁護士と裁判官が申込みの日に面接をしてから約2周間後に実施されるのが、管財人面接です。

管財人面接では、借金理由の確認や財産の内容や免責の是非について扱われるため、依頼人も弁護士と一緒に出頭しなければなりません。

その後、裁判所で破産管財人と裁判官、依頼者と弁護士、全ての債権者を集めて債権者集会が開かれ免責許可の最終決定が行われます。

通常であれば、ここまで約4ヶ月から5ヶ月が経過しています。

最終的に免責許可が法的に確立されるのは、そこから1ヶ月以上が経過してからです。

自己破産にかかる費用はいくら?

自己破産にかかる費用は、弁護士事務所によって異なっていますので、一例をご紹介します。

ある弁護士事務所では、同時廃止による自己破産の場合、5社までは合計約18万円で、それ以降は5社ごとに25,000円が追加されます。

少額管財の費用は一律で30万円に設定されており、その他に裁判所予納金として22万円が必要です。 自己破産は、債務整理における最終手段になります。

弁護士と相談しながら、本当に自己破産を申請するのか、慎重に判断しなければなりません。

自己破産が法的に確立するまでには、同時廃止は4ヶ月ほど必要であり、少額管財では半年以上の時間がかかります。

必要となる書類の数も多数あるため、弁護士事務所との連絡を緊密に保ち、確実に申請を進めていく必要があります。

返済が滞ってきたのであれば、一人で悩まずに弁護士事務所を訪問してみましょう。

債務整理に関しては、多くの弁護士事務所で初回無料相談を設けています。