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司法書士の一般的な仕事内容と弁護士との違いとは

法律関係の士業の1つである司法書士ですが、具体的な業務内容については知らないという方も少なくないでしょう。

法律上のどんなトラブルが起きた時に、司法書士に仕事を依頼したり相談するようになるのでしょうか?

同じ法律関係の仕事である弁護士と司法書士には、どのような違いがあるのでしょう?

司法書士について、以下のような内容を紹介します。

  1. 司法書士とはどんな仕事
  2. どうやったら司法書士になれる?
  3. 弁護士との違いはなに?

士業は、それぞれ独立した仕事であるため、似たような仕事内容であったとしても厳密には異なる業務内容になります。

まず司法書士という職業の仕事内容について見ていきましょう。

司法書士とはどんな仕事

司法書士の主な仕事内容は、法務局や検察庁や裁判所に提出する書類を、依頼人に変わって作成するという仕事です。

行政書士とよく混同されることがありますが、司法書士は「法務省」が管轄しているのに対し、行政書士は「総務省」の管轄です。

検察庁や法務局、裁判所は法務省と関連があるため、こうした機関への書類は司法書士が作成します。

具体的にはどのような業務になるのでしょうか?

  • 法務局への土地建物の登記
  • 法人や会社を法務局へ登記する業務
  • 成年後見制度の支援を裁判所に行う
  • 相続や遺言書類の支援業務
  • 債務整理書類を裁判所に提出
  • 裁判所へ提出する書類を作成
  • 供託手続や外国人帰化申請書類作成

このような業務を司法書士が行っています。 全ての業務の対象が、裁判所や検察庁や法務局になっていることに注目できます。

この事からも士業が、それぞれ独立した業務を担当している事が分かります。

不動産登記

不動産の所有者が変わる時は、必ず不動産登記を変更しなければなりません。

書類に不備があると、土地や建物の代金を支払ったのに不動産が前の所有者から変更されていないというような事態が生じかねません。

ですから不動産売買や相続による所有者の変更は司法書士に依頼する方が賢明です。

会社や法人を法務局へ登記する

会社の情報は、正確な内容を開示することで取引先からの信頼を得ることができます。

会社や法人の情報は全て法務局に記録されるので、この業務を司法書士が代行します。

同時に株式会社の定款などの作成も行っているので、会社設立の時の登記業務も全て司法書士が代行可能です。

相続や遺言に関する書類の作成

身内が亡くなった場合、遺産分割協議書などの書類を作成しなければなりません。

司法書士は、相続や遺言に関して以下のような書類の作成と申立手続を行います。

  1. 相続登記
  2. 遺産分割協議書
  3. 特別代理人の選任申立
  4. 遺産分割調停の申立
  5. 遺言書の検認申立

こうした複雑なものを個人で行ってしまうと、後々大きな問題になるため、法律の専門家である司法書士に依頼することができます。

弁護士との違いはなに?

では同じ士業である弁護士との違いはなんでしょうか?

基本的に、弁護士は司法書士の業務を全て行うことが許可されています。

先ほど紹介した司法書士の業務は、もともと弁護士が行うものでしたが、弁護士の数が足りなかったため、登記業務を行える司法書士という制度を作りました。

ですから司法書士にできて、弁護士にできない業務は一切ありません。

逆に弁護士にはできて、司法書士にはできない業務はたくさんあります。

官公署への書類作成と提出

官公署へ提出する書類は、行政書士が行う業務であるため、司法書士はできませんが、弁護士は可能です。

税務関係の業務

士業は独立性を保っているため、税務関係の仕事は全て税理士に任されています。

そのため司法書士には税務関係の書類の作成や提出は許可されていませんが、弁護士は全ての税務業務を行うことができます。

特許申請書類作成

特許関係の書類を作成し提出するのは、弁理士の仕事であり、司法書士には手が出せません。

しかし弁護士であれば、特許の申請と出願を代理人として行うことができます。

債務整理における制限

法務大臣の特別な認定を受けた司法書士である認定司法書士は、債務整理に関して次のような業務を行えます。

本来、債務整理に関する上記の業務は弁護士だけが行えるものでしたが、認定司法書士であれば許可されています。

しかし借金や過払い金が140万円を超えた場合、上記の業務は認定司法書士でも扱うことはできません。

通常の司法書士であれば、債務整理に関する業務は書類の作成のみであり、認定司法書士であっても金額の制限があります。

しかし弁護士であれば、借金の金額や裁判所の種類に関わらず、依頼人のために全てのことを行えます。

司法書士の主な仕事内容まとめ

司法書士の主な業務は、法務省が管轄する機関への書類制作や提出です。 不動産や会社、法人の登記といった業務は、多くの方に影響する重要な仕事です。

多くの弁護士は、不動産登記などの仕事は積極的に司法書士に行ってもらっているため、こうした業務であれば、最初から司法書士に依頼することもできます。

どのような業務なのか、書類提出先がどこなのかをよく見極めるなら、弁護士などの他の士業に依頼すべきか判断できます。

司法書士の登記に関わる仕事内容【7種類の登記を徹底解説】

  司法書士の仕事と言えば不動産などの登記に関する業務を連想しますが、登記とは不動産関係だけではなく非常に多岐にわたります。

それでは司法書士の登記に関わる仕事には、どんな種類があるのでしょうか。

一般の人にはハードルが高くて難しく思われますが、司法書士の仕事内容や登記に関すること、そもそも登記とはどういうものなのか?様々な視点から見ていきたいと思います。

登記が持つ意味とは?

登記という言葉はよく聞くと思いますが、その意味を正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。

それでは登記が持つ意味を調べてみましょう。

登記とは、権利を社会に公示するもの

登記とは簡単に言えば権利関係に関して広く社会に公示するものと考えてください。

有名なのは土地や建物など不動産関係の登記ですが、それだけではなく動産はもちろん、権利全般に関することを所定の帳簿に記録します。

もちろん、権利が発生したときのみならず、権利の変更があった場合にも登記するのは言うまでもありません。

登記所と呼ばれる法務局の支局が登記事務を行う

登記事務を司るのは登記所と呼ばれる部署です。

正式には登記所という行政機関は存在しませんが、登記に関する業務を行う法務局の支局や出張所を俗に登記所と呼びます。

ただ登記所の多くは不動産登記のみを行っており、登記と言えば不動産というイメージが強いのもそのせいかも知れません。

主な登記の種類について

登記にはどのような種類があるのでしょうか。 それぞれを見ていきましょう。

7種類の登記を解説

主な登記の7種類は以下の通りです。

  • 不動産登記
  • 商業登記
  • 法人登記
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 成年後見登記
  • 船舶登記

それでは詳しく登記を見ていきたいと思います。

最も多い不動産登記

前述したとおり、登記関係で最も多いのが不動産登記です。

登記と言えば不動産、と言えるのかも知れません。 人間にとって最も大きな財産と言えば不動産でしょう。

土地はもちろん建物は非常に高価で、そうそうキャッシュで買うことができる代物ではありません。

ほとんどの人にとって不動産は生活する居住空間であり、あるいは仕事場でもあります。

不動産登記とは、俗に登記官と呼ばれる法務局の職員が土地や建物を精査し、どれぐらいの価値があるのかをコンピューターに記録します。

そしてその土地と建物が誰の所有物なのか、わかるようにするわけです。

もちろん個人でも不動産登記の申請は可能ですが、多くの人にとって不動産の売買は一生に一度の大きな買い物となるので、手続きは専門家に任せた方が良いのは言うまでもありません。

そのときに、頼りになるのが司法書士です。

不動産登記は、以下のような場合に発生します。

  1. 不動産の売買や相続、贈与によって所有者が変わった場合の所有権移転
  2. 建物を新築した場合の、所有権保存
  3. 不動産の所有者が引っ越し等により変わった、あるいは婚姻等で姓が変わった際に生じる、登記名義人住所もしくは氏名変更
  4. 銀行などの金融機関で住宅ローンを組んだり、金銭の貸し借りで不動産を担保にしたりしたときの、抵当権の登記をしたい場合に行われる、抵当権設定
  5. 住宅ローンの返済が終わったので、抵当権の登記を抹消するときの、抵当権抹消
  6. 売買の予約や期限付きの売買での、仮登記

これら以外にも不動産登記は色々ありますが、主なものは上記のような登記でしょう。

会社設立などに欠かせない商業登記

会社を設立したいときや商売を始めるとき、商業登記は欠かせません。

商売登記には、以下のようなケースがあります。

  • 会社を設立
  • 役員の変更
  • 商号の変更
  • 会社の移転
  • 資本金を増やす

これらのときに、司法書士に商業登記の手続きを依頼すればいいわけです。

組織が自然人となる法人登記

会社などを設立するとき、その組織は法律上で自然人、即ち人間と同等に扱われます。 これを法人と呼びます。

会社を立ち上げる際には法人登記をしなければなりません。

不動産がない場合の担保として用いられる動産譲渡登記

普通、企業が事業性資金を借金する場合は不動産を担保としますが、担保として価値のある不動産を所有していないことがあります。

そんなときに不動産の代わりに動産を財産として担保にする手続きが動産譲渡登記です。

担保と認められるのは在庫商品などになります。

債権を担保とする債権譲渡登記

不動産を担保にできない場合は、動産譲渡登記以外にも債権譲渡登記という方法があります。

取引先への売掛金債権などを担保とするわけです。

高齢化社会には欠かせない成年後見登記

認知症精神障害などにより、判断能力が充分とは言えない人が不利益を被らないようにするのが成年後見制度です。

反社会勢力や悪質な業者は、これら社会的弱者から財産をむしり取ろうとしますが、成年後見登記により利益が守られます。

大型船舶が対象となる船舶登記

船舶登記は、総トン数が20トン以上の大型船舶が対象となります。

それ未満の小型船舶には適用されません。

7種類の登記事項のまとめ

登記と言えば不動産登記が圧倒的に多いのですが、登記にも様々な種類があるということをおわかりいただけたでしょうか。

登記とは権利を社会に対して公的に知らしめるものであり、登記すればそれだけ信用が高いものとなります。

登記を行うプロが司法書士であり、大切な財産や権利を守るためにも、登記の専門家である司法書士に手続きを任せるのが賢明な選択と言えるでしょう。